保険証を使って受診できるのは?

■かかれるもの

健康保険の第一の目的は業務外の病気やけが、死亡、出産に対して保険給付をすることです。健康保険でかかれるものは次のとおりです。

診察・検査

からだに異常があれば、保険医療機関での診察・検査はもちろん、往診も受けられます。

薬剤・治療材料

医師が指示した薬剤が支給されます。しかし薬の中には健康保険で認められていないものもあります。また、治療に必要なガーゼ、包帯、眼帯などの治療材料もすべて受けられます。

処置・手術

治療に必要なあらゆる処置がしてもらえます。

心臓手術や肺切除など、むずかしい手術にいたるまでほとんどすべて健康保険でかかれます。

在宅療養・看護

在宅において継続して療養を必要とする人は医師による訪問診療や、医師の指示にもとづいて、指定訪問看護事業者の看護師などから訪問看護が受けられます。

入院・看護

病気やけがが重く、入院して治療したほうがよいような場合には入院もできますし、看護、寝具も提供されます。しかし、個室など普通よりも条件のよい病室に入りたいときなどは差額を自己負担しなければなりません。
また、入院中の食事療養については、1食につき決められた標準負担額が必要ですが、栄養管理された食事が支給されます。



■かかれないもの

業務外の病気やけがなら治療を受けられるのが健康保険ですが、その中にも制限のあることを知っておきましょう。

病気とみなされないもの

いぼ、肌あれ、にきび、わきがなどで日常生活に支障のないものや、隆鼻術、二重まぶたの手術など美容整形手術は受けられません。正常妊娠や経済的な理由による妊娠中絶も受けられませんが、異常が生じた場合は、健康保険の治療が受けられます。

特殊な原因によるもの

犯罪行為や故意に事故を起こしたとき、けんかをしたり酔っぱらってけがをしたとき、医師の指示に従わなかったり正当な理由もなく診断を拒んだとき、詐欺や不正な行為で給付を受けようとしたときには、いずれも給付が制限されます。

健康診断

健康保険組合の保健事業の一環として行う場合は別として、健康診断は健康保険ではみてもらえません。ただし健康診断によって発見された病気の治療・身体に異常を感じて受けた診療は、健康保険でみてもらえます。

病気やけがの予防

健康保険組合の保健事業の一環として行う場合は別として、予防注射、予防投薬は受けられません。

仕事や通勤途中で起きた病気、けが

仕事や通勤途中での病気やけがについては、労災保険で給付されますので、健康保険では受けられません。


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