![]() 70歳以上75歳未満の高齢者が診療を受ける場合は、所得により、かかった医療費の2割(※)または3割を窓口で負担します。入院の場合には、食事療養に要する標準負担額(1日3食を限度に1食につき510円)も負担します。
(※:70歳以上75歳未満の高齢者の自己負担割合) |
現役並み所得者とは?
現役並みの所得のある高齢者を「現役並み所得者」といい、自己負担は3割となります。
健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上で70歳以上75歳未満の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者となります。
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、健康保険組合に届け出ることにより一般扱いとなります。
●複数世帯の年収が520万円(単身者の場合383万円)未満の場合
●被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になることによって単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者について、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合
■高齢者の自己負担限度額
高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも高齢受給者証の提出により自己負担限度額までの負担で済むことになっています。(※) ※「現役並みⅡ」・「現役並みⅠ」の区分に該当する方は、病院窓口での支払いを自己負担限度額までとしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要となります。 ![]()
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70歳以上の方の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)
70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日〜7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。
高額介護合算療養費の支給
1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合の負担を軽減するため、高額介護合算療養費が支給されます。
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